よくある質問(FAQ)
戸籍のコンピュータ化で氏又は名の文字が変わったが、所持している運転免許証やパスポート、銀行口座の氏名の変更手続きは必要か。
- 公開日:
- 更新日:
No.12251
回答
戸籍に記録される字体を漢和辞典に載っている字体に変更しても、氏名の実質を変更するものではありませんが、免許の種類によっては字体の変更等の場合に、変更の届出を必要としているものもあります。
それぞれの機関等に確認をして下さるようお願いします。
参考情報
公的個人認証サービスによる電子証明書をお持ちの方は、電子証明書が失効することがありますので、住所地の担当課にお尋ねください。
【住所地が川崎市の場合】
住所地を所管する区役所区民課に(1)住民基本台帳カード(2)本人確認書類(顔写真付きのもの)運転免許証、パスポート等をお持ちのうえ、
再発行をお願いします。
電子証明書を御使用になる前に手続きをしてください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123
