よくある質問(FAQ)
自分の住んでいる区以外の区役所区民課・支所や出張所・行政サービスコーナーで印鑑登録の手続きはできないのか知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.12267
回答
申請者の住所地を所管していない区外の区役所区民課では印鑑登録のお手続きはできません。また、支所、出張所、行政サービスコーナーでは印鑑登録のお手続きはできません。
なお、印鑑登録がお済の方は、印鑑登録証(市民カード)を提示していただくことにより、お住いの区外の区役所、支所、出張所及び行政サービスコーナーにて、印鑑登録証明書を取得していただくことができます。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044‐201‐3143
幸区役所 区民課 電話:044‐556‐6616
中原区役所 区民課 電話:044‐744‐3175
高津区役所 区民課 電話:044‐861‐3163
宮前区役所 区民課 電話:044‐856‐3144
多摩区役所 区民課 電話:044‐935‐3154
麻生区役所 区民課 電話:044‐965‐5122
