よくある質問(FAQ)
未成年でも婚姻届を出すことができますか。
- 公開日:
- 更新日:
No.12332
回答
18歳から婚姻届を出すことができます。届書と一緒に同意書を提出していただくか、若しくは、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名してください。
注意:女性の婚姻年齢の引き上げに関して、民法改正附則第3条第2項により、施行日(令和4年4月1日)の時点で16歳以上18歳未満の女性は変更前の要件とします。
1 提出書類 :婚姻届(届書は区役所、支所にあります)、同意書(18歳未満の方が婚姻する場合は父母(養父母)の同意が必要です)
2 届出期間 :任意
3 届出窓口 :本籍地、住所地又は一時滞在地の区役所区民課、支所区民センター
4 届出人 :婚姻する2人(18歳以上)
5 記入方法 :婚姻届に婚姻する2人の署名、18歳以上(外国人の場合は成年に達している人)の証人2人の署名、婚姻後どちらの氏(苗字)を名乗るかの選択、新本籍地の設定、現在の本籍地、現在の住民登録地など必要事項を全て記入
6 受付時間 :
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分(支所区民センターは第2・第4土曜の受付は行っておりません。)
(この時間以外は区役所守衛室で届書を受領します)
7 休日 :土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日(支所区民センターは第2・第4土曜も休日です。)
(休日は区役所守衛室で届書を受領します)
8 必要なもの:
(2) 免許証、パスポートなど届出人の身分を確認できるもの(お持ちの方のみ)
(3) 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)又は国民健康保険の資格確認書(加入者のみ)
(4) 国民年金手帳(加入者のみ)
未成年の方が婚姻する場合、父母の同意書。
(5) 届出人の次のいずれかの本人確認書類
ア 写真付住民基本台帳カード、旅券又は運転免許証など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書(写真が貼付されたものに限る。)
イ 健康保険証、健康保険の資格確認書、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類2点
※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付ください。
9 注意事項 :18歳未満の方でも再婚の場合は同意書は必要ありません。外国人の場合は、事前に相談してください。
関連するページ
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
大師支所 区民センター 電話:044-271-0140
田島支所 区民センター 電話:044-322-1971
幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123