よくある質問(FAQ)
死亡届の手続方法について知りたい。
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No.12356
回答
死亡届の用紙の死亡診断書(死体検案書)欄に医師等に記入していただき、届出書の左側半分に必要事項を記入し、死亡の事実を知った日から7日以内に提出してください。
死亡届の用紙は亡くなった病院等で用意してある場合が多いですが、ない場合は区役所区民課戸籍担当に申し出ください。
1 提出書類:死亡届
2 届出期間:死亡の事実を知った日から7日以内
3 届出窓口
死亡地、届出人の住所地、一時滞在地又は死亡者の本籍地の区役所区民課
4 届出人:親族、同居者等
5 届出方法:窓口にて直接
6 受付時間
・平日(月曜~金曜)午前8時30分~午後5時00分
・第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分
(この時間以外は区役所守衛室で届書を受領します)
7 休日:土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日
(休日は区役所守衛室で届書を受領します)
8 留意事項
・死亡届と同時に埋火葬許可申請書を提出してください。
・世帯主が死亡した場合には、世帯主変更の届出が必要となる場合があります。
・死亡された方のマイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カードの返却は必要ありません。なお、相続等の手続きにおいて、死亡された方のマイナンバーが必要になることがありますので、諸手続きが終わるまでは保管し、不要になった段階で破棄してください。
・外国人住民の方も、死亡の届出が必要です。在留カードまたは特別永住者証明書は、死亡された方の親族または同居人が出入国在留管理庁に返納してください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123
