死亡届
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概要
死亡した際の届出
(注:火葬がお済みの方は、死亡の届出は完了しています。)

届出等

届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内

届出人
親族、同居人等

届出先
死亡したところ・届出人の住所地・死亡者の本籍地
(注:死亡者の住所地では届出できません。)

必要なもの
- 届出用紙
- 医師が証明した死亡診断書または死体検案書
- 届出人の印鑑
- 埋火葬許可申請書(PDF形式の「死体埋火葬許可申請書」はページ下にあります。)

根拠となる法令等
戸籍法、民法等

留意事項
- 死亡された方のマイナンバーカード、通知カード、住民基本台帳カードの返却は必要ありません。なお、相続等の手続きにおいて、死亡された方のマイナンバーが必要になることがありますので、諸手続きが終わるまでは保管し、不要になった段階で破棄してください。
- 世帯主が死亡した場合には、世帯主変更の届出が必要になる場合があります。死亡届の際に窓口で御確認いただきますようお願いいたします。
- 参考資料として「死亡に伴う主な手続き」を掲載しておりますので、併せて御確認いただきますようお願いいたします。
外国人住民の方も、死亡の届出が必要です。在留カードまたは特別永住者証明書は、死亡された方の親族または同居人が出入国在留管理庁に返納してください。

参考資料
添付ファイル
死亡に伴う主な手続き(PDF形式, 104.71KB)別ウィンドウで開く
死亡に伴う主な手続きを御案内しておりますので、御一読いただきますようお願いいたします。
死体埋火葬許可申請書(PDF形式, 145.48KB)別ウィンドウで開く

お問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課までお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
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