養子縁組についての届出
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概要
養子縁組される際の届出
サービス内容
届出の種類
養子縁組届
特別養子縁組届
養子縁組届
届出時期
養子縁組する日
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
必要なもの
届出用紙
証人2人分の署名
届出を持参する方の本人確認書類
※令和6年3月1日から、戸籍届出時に添付していただいていた戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等が原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付ください。
注意事項
- マイナンバーカード又は住基カードの券面事項を修正いたしますので、氏の変更がある方のカードをお持ちください。
- 未成年を養子とする場合、家庭裁判所の許可及び配偶者の同意が必要となります。
- 届出の内容により、必要書類が異なる場合がありますので、事前に電話・窓口で御確認ください。
特別養子縁組届
届出時期
裁判所の審判が確定した日から10日以内
届出人
審判を請求した養父又は養母
必要なもの
届出用紙
届出を持参する方の本人確認書類
家庭裁判所の審判書のとう本及び確定証明書
※令和6年3月1日から、戸籍届出時に添付していただいていた戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等が原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付ください。
注意事項
- マイナンバーカード又は住基カードの券面事項を修正いたしますので、氏の変更がある方のカードをお持ちください。
- 届出の内容により、必要書類が異なる場合がありますので、事前に電話・窓口で御確認ください。
根拠となる法令等
戸籍法、民法等
参考
法務省ホームページ
問い合わせ先
御不明な点がありましたら、お住まいの区の区役所区民課、支所区民センターまでお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
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