養子離縁についての届出
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概要
養子離縁される際の届出

サービス内容

届出の種類
養子離縁届
特別養子離縁届

養子離縁届
届出時期
養子離縁する日
注意:裁判離縁の場合、確定した日から10日以内
届出人
養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)
必要なもの
届出用紙
届出を持参する方の本人確認書類
証人2人分の署名
※令和6年3月1日から、戸籍届出時に添付していただいていた戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等が原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付ください。
注意事項
- マイナンバーカード又は住基カードの券面事項を修正いたしますので、氏の変更がある方のカードをお持ちください。
- 裁判離縁の場合、調停調書のとう本、和解調書のとう本、認諾調書のとう本又は審判書もしくは判決書のとう本と確定証明書
- 未成年と離縁する場合、家庭裁判所の許可及び配偶者の同意が必要となる場合もあります。
- 届出の内容により、必要書類が異なる場合がありますので、事前に電話・窓口で御確認ください。

特別養子離縁届
届出時期
裁判所の審判が確定した日から10日以内
届出人
審判を請求した特別養子または実父母
必要なもの
届出用紙
届出を持参する方の本人確認書類
家庭裁判所の審判書のとう本及び確定証明書
※令和6年3月1日から、戸籍届出時に添付していただいていた戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等が原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付ください。
注意事項
- マイナンバーカード又は住基カードの券面事項を修正いたしますので、氏の変更がある方のカードをお持ちください。
- 届出の内容により、必要書類が異なる場合がありますので、事前に電話・窓口で御確認ください。

根拠となる法令等
戸籍法、民法等

問い合わせ先
御不明な点がありましたら、お住まいの区の区役所区民課までお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
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