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【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の取得や戸籍の届出が便利になります!

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  • 更新日:

【お知らせ】当面の間の取扱いについて

令和6年3月1日以降発生していた、国のシステム障害は一定程度改善されましたが、国からの通知により、当面の間、戸籍証明書等を発行する際は、本籍地の市区町村に必要な情報を確認する必要があり、交付までに長時間要する場合や即日交付できない場合があります。

受付状況によっては、受付時間中でも受付を中止する場合がありますので、申し訳ございませんが、あらかじめご了承ください。

お急ぎの場合は、本籍地のある市区町村へ直接ご請求いただきますようお願いいたします。

概要

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになります。これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) 外部リンク

法務省:戸籍証明書等の広域交付制度に関する
イメージキャラクター「コセキツネ」

戸籍証明書等の広域交付

広域交付で交付できる証明書

・戸籍全部事項証明(戸籍謄本)                         

・除籍全部事項証明(除籍謄本、改正原戸籍謄本)

請求できる方

・本人、配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)

受付窓口

各区役所区民課

  • 平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分まで
※第2・第4土曜日の土曜開庁日はお取り扱いしていません。(国からの通知による当面の間の取扱いとなります。)
  • 祝日(振替休日を含む)、年末年始(12月29日~1月3日)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。

※支所区民センター、出張所、行政サービスコーナー、コンビニでは交付できません。

請求方法

本人確認のため、免許証・パスポート・マイナンバーカード・在留カード ・特別永住者証明書等官公庁発行の顔写真付き証明書をお持ちください。

留意事項

  • コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
  • 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
  • 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
  • 郵送請求、電子申請第三者請求、委任状による代理人請求はできません。
  • 相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかります。
  • 戸籍情報検索の必須要件となるため、本籍・筆頭者氏名・生年月日は交付請求書に記入ください。

戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要に

令和6年3月1日からは、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(例:婚姻届、養子縁組届等)を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

問い合わせ先

川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)