転籍届(本籍を移転する場合)
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概要
本籍を移転する際の届出
サービス内容
届出期間
任意
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
届出先
住所地、新旧の本籍地
必要なもの
転籍届出用紙
- 転籍届では、戸籍に現在載っている方全ての本籍が移ります。
- 筆頭者と配偶者が居ない(死亡など)戸籍は、転籍することができません。
- 戸籍内の一人だけが本籍を移したい場合は、その方が18歳以上であれば「分籍届」をすることで可能です。(ただし、戸籍の筆頭者及び配偶者を除く)
※令和6年3月1日から、戸籍届出時に添付していただいていた戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等が原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付ください。
問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課、支所区民センターまでお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
添付書類
コンテンツ番号37171