離婚届
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- 更新日:

概要
協議、裁判離婚をされる際の届出

サービス内容

裁判の種類
協議離婚
裁判離婚(調停、審判、判決、和解、請求の認諾)

協議離婚
届出期間
任意
届出人
離婚する2人
届出先
住所地・本籍地
必要なもの
届出用紙(各区役所区民課にあります。)
証人2人分の署名
※令和6年3月1日から、戸籍届出時に添付していただいていた戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等が原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付ください。
注意:氏の変更をした場合で、マイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方は、券面事項の修正が必要です。住所地(川崎市内であれば住所地の区役所)にてお手続きください。

裁判離婚
届出期間
成立・確定した日から10日以内
届出人
申立人
届出先
住所地・本籍地
必要なもの
届出用紙(各区役所区民課にあります。)
調停調書の謄本(調停離婚の場合)
審判・判決の謄本と確定証明書(裁判離婚の場合)
和解・認諾の調書の謄本(和解、認諾離婚の場合)
※令和6年3月1日から、戸籍届出時に添付していただいていた戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等が原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付ください。
注意:氏の変更をした場合で、マイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方は、券面事項の修正が必要です。住所地(川崎市内であれば住所地の区役所)にてお手続きください。

離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)
離婚後3ヶ月以内でしたらいつでも出すことができます。(記載例はページ下「77条の2届記入例」)

根拠となる法令等
戸籍法

問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課までお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
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添付書類
コンテンツ番号37166
