よくある質問(FAQ)
婚姻届・離婚届の証人欄の記入方法を知りたい。
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No.12436
回答
証人欄の記入方法は次のとおりです。婚姻届・離婚届の書き方については、ホームページ(関連URL)を参照してください。ただし、離婚届の場合は、協議離婚のときだけ証人が必要です。
1 方法 :
(1)黒インクのペンまたは黒のボールペンでていねいに書いてください。
(2)署名欄は、必ず証人本人が自署してください。
2 証人 :証人は婚姻(離婚)の事実を知っている人で、18歳以上の人であれば、親・兄弟姉妹など、当事者以外ならどなたでも可能。(ただし、外国人の場合は、成年に達している人)
3 注意事項:証人欄の署名は、必ず2人分必要です。(氏が同じでも、別々の印鑑を押印してください)
このよくある質問に対するお問い合わせ先
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幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
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高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
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