ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

よくある質問(FAQ)

婚姻届・離婚届の証人欄の記入方法を知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.12436

回答

証人欄の記入方法は次のとおりです。婚姻届・離婚届の書き方については、ホームページ(関連URL)を参照してください。ただし、離婚届の場合は、協議離婚のときだけ証人が必要です。

1 方法  : 

(1)黒インクのペンまたは黒のボールペンでていねいに書いてください。

(2)署名欄は、必ず証人本人が自署してください。

2 証人  :証人は婚姻(離婚)の事実を知っている人で、18歳以上の人であれば、親・兄弟姉妹など、当事者以外ならどなたでも可能。(ただし、外国人の場合は、成年に達している人)

3 注意事項:証人欄の署名は、必ず2人分必要です。(氏が同じでも、別々の印鑑を押印してください)

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145

大師支所 区民センター 電話:044-271-0140

田島支所 区民センター 電話:044-322-1971

幸区役所 区民課 電話:044-556-6617

中原区役所 区民課 電話:044-744-3185

高津区役所 区民課 電話:044-861-3165

宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147

多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156

麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123