よくある質問(FAQ)
本籍を変更したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
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No.12499
回答
転籍届を届出することにより、本籍を変更することができます。
転籍先は、日本国内であれば、いずれの場所に定めても差し支えありません。
ただし、新しい本籍は地番号等により特定しなければなりませんので、御承知おきください。
1 届出窓口
現在の本籍地、新しい本籍地または住所地の市区町村
2 受付時間
(1) 各区役所区民課
月曜~金曜 午前8時30分~午後5時00分
第2・第4土曜 午前8時30分~午後0時30分
注意:上記以外の時間は各区役所守衛室で届書を受領します。
区役所(支所を除く)では時間外(午後5時00分~翌午前8時30分)、または休日も守衛室で届出を受付けますが、書類などに不備がある場合は受理できない場合もあります。
3 休日
土曜(第2・第4以外)、日曜、祝休日、12月29日~1月3日
4 届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
(転籍届の用紙には、戸籍の筆頭者と配偶者それぞれの署名が必要です。転籍届に夫婦の署名があるときや、夫婦の一方の方が亡くなられているときは、おひとりで届出することができます。また、本人が書いた届書を代理人(使者)が提出することもできます。この場合、委任状は不要です。ただし、代理の方の本人確認をさせていただく場合があります。)
5 必要なもの
転籍届の用紙(全国どこの市区町村でも入手可能です)
※戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)等の添付は、令和6年3月1日から原則不要となりました。ただし、コンピューター化されていない戸籍の場合は、戸籍添付を省略することができないため、従来通り本籍地にて戸籍全部事項証明書(戸籍とう本)を取得されたうえ、届書に添付してください。
6 注意事項
(1)転籍届を届出することにより、戸籍に現在載っている方すべての本籍が変更されます。
(2)死亡などにより筆頭者と配偶者の双方がいない戸籍は転籍することができません。
(3)戸籍内の一人だけが本籍を変更したい場合は、その方が18歳以上であれば分籍届をすることで本籍地を移すことができます。ただし、筆頭者と配偶者は除きます。
関連する資料
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3145
幸区役所 区民課 電話:044-556-6617
中原区役所 区民課 電話:044-744-3185
高津区役所 区民課 電話:044-861-3165
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3147
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3156
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5123
