よくある質問(FAQ)
住居表示変更通知書を複数ほしい場合どうすればよいか知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.12523
回答
住居表示実施日の約1か月前に、新しい住所を記載した通知書を15歳以上の方に5通ずつお渡ししておりますが、もし5通では足りない場合は、住居表示の実施日以降、通知書の代わりに使用できる「住居表示変更証明書」を管轄の区役所区民課・支所・出張所において無料で発行いたします。
※通知書は不動産の所有名義人や運転免許証等の住所変更に必要なものだと考えているため、15歳以上の方しか配布しておりません。もし15歳未満の方で必要な場合は、上記と同様に「住居表示変更証明書」を発行いたします。
参考情報
実施日からしばらくは混み合いますので御了承ください。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
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田島支所 電話:044-322-1970
幸区役所区民課 電話:044-556-6616
日吉出張所 電話:044-599-1121
中原区役所区民課 電話:044-744-3175
高津区役所区民課 電話:044-861-3163
橘出張所 電話:044-777-2355
宮前区役所区民課 電話:044-856-3144
向丘出張所 電話:044-866-6461
多摩区役所区民課 電話:044-935-3154
生田出張所 電話:044-933-7111
麻生区役所区民課 電話:044-965-5122
