よくある質問(FAQ)
住居表示実施地区で建物を新築(建替えを含む)するときの手続きについて知りたい。
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- 更新日:
No.12528
住居表示実施地区で建物を新築(建替えを含む)するときの手続きについて知りたい。
回答
住居表示実施地区内に新築(建替えを含む)等をする建物には、住居番号を付ける必要がありますので、必ず「住居表示関する建築物の新築等届出書」を提出してください。
1 提出書類:住居表示に関する建築物の新築等届出書
(下記の関連するページ欄から様式をダウンロードできます。)
2 添付書類
・案内図
・配置図
・公図(お手元にあれば添付してください)
・各階平面図(共同住宅の場合は部屋番号記載のもの)※戸建て以外の物件
・区画図 ※同じ現場に複数建物を建築する場合
3 申請窓口:
(1)郵送・受付窓口
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所 本庁舎21階
川崎市市民文化局戸籍住民サービス課
(2)電子申請
「ネット窓口かわさき」のホームページ
・関連するページ欄の「区別町名一覧表」から、住居表示実施地区を御確認いただけます。
・住居表示実施地区でない地域については、土地の地番を住所として使用することになるため、申請の必要はありません。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2735
ファクス:044-200-3912
メールアドレス:25koseki@city.kawasaki.jp
