よくある質問(FAQ)
住居表示実施に伴う不動産登記物件の所有者の住所変更登記を行う時期を知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.12530
回答
住居表示実施に伴う不動産登記物件の所有者の住所変更登記を行う時期については、「いつまでにしなければならない」という期限はありませんので、売買等の取引をするときや相続・譲渡をするとき等にあわせて行っていただければ結構です。
なお、川崎市内にある不動産の登記申請書は、法務局の他に、区役所区民課や川崎市役所市民文化局戸籍住民サービス課に用意してありますので御利用ください。
川崎市外にある不動産の登記申請書については、不動産の所在地を管轄する法務局にお問合わせください。
参考情報
川崎市内の法務局(受付時間 平日、午前8時30分~午後5時15分)
横浜地方法務局川崎支局 電話:044-244-4166(川崎区、幸区、中原区管轄)
横浜地方法務局麻生出張所 電話:044-955-2222(高津区、宮前区、多摩区、麻生区管轄)
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課 電話:044-200-2736
