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2022年9月22日

路上喫煙対策について知りたい。

No.28689

回答

 川崎市では、道路や駅前広場などでの喫煙が周囲の歩行者にやけどを負わせたり、衣類などに焼け焦げをつけたりするおそれがあることから、こうした他の歩行者に対して危険となる行為を防止し、歩行者の安全を確保することを目的として平成18年4月に「川崎市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。
 条例では、喫煙者には市内全域で路上喫煙をしないよう求めるとともに、主要駅周辺などの多くの歩行者が利用する区域を「路上喫煙防止重点区域」として指定しています。重点区域内では、市で設置した指定喫煙場所を除き喫煙を禁止しており、違反者に対して指導・警告を行い、これに従わない違反者には罰則を適用し、2,000円の過料を徴収しています。
 路上喫煙の防止には、なにより喫煙者のマナー向上が必要であり、現在、重点区域を中心として、キャンペーン活動や路上喫煙防止指導員による巡回指導等の啓発活動を行っております。
 喫煙する方は、他の人に迷惑になり、危険な行為であることを理解し路上喫煙をしないように努めてください。
 市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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お問い合わせ先

川崎市 市民文化局市民生活部地域安全推進課

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階

電話:044-200-3839

ファクス:044-200-3869

メールアドレス:25tiiki@city.kawasaki.jp