よくある質問(FAQ)
川崎市内にある不動産登記物件の所有者の住居表示実施に伴う住所変更手続は、横浜地方法務局川崎支局又は麻生出張所のどちらで行ってもよいのかを知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.29600
回答
不動産登記簿を管理する登記所で手続を行う必要があります。川崎区・幸区・中原区内の土地・建物であれば、横浜地方法務局川崎支局で、高津区・宮前区・多摩区・麻生区内の土地・建物であれば、横浜地方法務局麻生出張所で行うことになります。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
不動産登記に関するお問合せ先(受付 平日8:30~17:15)
横浜地方法務局川崎支局 電話:044-244-4166
横浜地方法務局麻生出張所 電話:044-955-2222
住居表示実施に関するお問合せ先
市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課 電話:044-200-2736
※登記に関する手続の詳細については法務局へお尋ねください。
