よくある質問(FAQ)
土地と建物の名義が異なる場合における不動産登記物件の所有者の住居表示に伴う住所変更手続について知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.29603
回答
不動産登記物件(土地・建物)の所有者が、住居表示実施地区に居住している方で旧住所の表記を登録している場合は、原則として住所変更手続が必要となりますので、通知書又は住居表示変更証明書、登記申請書、印鑑を準備して当該不動産の所在地を管轄する法務局において手続を行ってください。
また、物件(土地・建物)ごとにそれぞれ別の申請書で手続する必要があります。
なお、共有者で住居表示実施後の住所が同じ場合は、連名で申請することができます。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
不動産登記の手続に関するお問合せ先(受付:平日8:30~17:15)
横浜地方法務局川崎支局 電話:044-244-4166
横浜地方法務局麻生出張所 電話:044-955-2222
住居表示実施に関するお問合せ先
市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課 電話:044-200-2736
※登記手続の方法等については法務局へ直接お尋ねください。
