よくある質問(FAQ)
住所が住居表示実施地区内になくても、本籍が住居表示実施地区内にある場合、住所変更手続が必要となるケースはあるのか知りたい。
- 公開日:
- 更新日:
No.29616
回答
運転免許証など、本籍を変更する必要のあるものについては、住居地区を管轄する警察署において手続を行う必要があります。この場合、運転免許証の住所変更手続には、「本籍の表示変更通知書」又は「土地の名称等の変更証明書」が必要になります。なお、「土地の名称等の変更証明書」については、郵送でも請求できます。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課 電話:044-200-2736
各警察署交通課
