住居表示実施に伴う住所変更の手続について
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住居表示によって住所の表し方が変わった場合においても、法令等により個別に住所変更の手続きをお願いするものがあります。
お願いする手続きの手順についてはページ下部の「この情報の続きを見る」を参照ください。
また、手続の内容によっては、各戸に配布した通知書が必要となります。
そのため、通知書が不足した場合には、住所地を管轄する区役所区民課・支所区民センター・出張所において、通知書と同じ効力を持つ「住居表示変更証明書」を無料で発行しています(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く。)。
なお、各種手続については、各関係機関の案内に従い御対応ください。
(1)手続の必要があるもの
- 運転免許証の住所欄と登録本籍地
- 土地・建物等の不動産登記の所有者の住所地欄
- 法人登記簿にかかる法人の所在地及び登記されている役員の住所
- 自動車(軽自動車を除く)・250ccを超える二輪車の所有者・使用者
- 軽二輪(125ccを超え、250cc以下)の所有者・使用者
- 軽自動車の使用者
- 厚生年金加入事業所の所在地
- 外国人市民(がいこくじんしみん)の各種登録住所
- マイナンバーカード(個人番号カード)の券面の住所
- その他
(携帯電話、インターネット回線、生命保険、金融機関、証券会社、勤務先、各種免許証及び許可証、各種会員登録先、等)
(2)手続の必要がないもの
官公署(区役所等)で保管している各種台帳
- 住民基本台帳(住民票)
- 印鑑登録原票(印鑑証明書)
- 戸籍、戸籍の附票
- 選挙人名簿
- 土地・建物登記記録の表題部 (土地・建物所有者の住所については変更の手続が必要です)
- 固定資産課税台帳
- 原動機付自転車の申告事項
障害者手帳関係
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
年金関係
- 国民年金・厚生年金受給権者(当該年金を受給している方)
- 国民年金第1号被保険者(自営業、学生等)
- 国民年金第3号被保険者(会社員、公務員に扶養されている配偶者)
- 厚生年金被保険者
⇒マイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が結びついていない方、住民票の住所以外の居所を登録している方は、住所変更手続が必要となる場合があります。
次の参考ファイルは手続の必要がないものの一例を載せたものです。
その他手続きが不要なもの
- 恩給受給者(住民票に記載の住所にお住まいの方)
- 被爆者手帳
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