よくある質問(FAQ)
住居表示の実施により本籍が変更になる場合に発行される「本籍の表示変更通知書」が足りなくなった場合どうすればよいのか、コピーでも手続を行うことはできるのかを知りたい。
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- 更新日:
No.29619
回答
住居表示実施地区内に本籍がある場合、住居表示実施日以降に「本籍の表示変更通知書」を1つの戸籍について1通郵送いたします。「本籍の表示変更通知書」が足りなくなった場合は、管轄の区役所区民課等において、住居表示実施日以降に「土地の名称等の変更証明書」(無料)を請求してください。なお、一般的にコピーでの手続はできませんが、手続先によってはコピーでも可能な場合がありますから、問合せのうえ、ご確認ください。
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
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田島支所 電話:044-322-1970
幸区役所区民課 電話:044-556-6616
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中原区役所区民課 電話:044-744-3175
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宮前区役所区民課 電話:044-856-3144
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多摩区役所区民課 電話:044-935-3154
生田出張所 電話:044-933-7111
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