よくある質問(FAQ)
婚姻等で姓が変わったときは、印鑑登録の変更は必要でしょうか。
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No.52450
回答
登録する印鑑は、住民票の氏名の文字と一致している必要があります。
このため、婚姻や離婚などで姓(氏)が変わったために、登録している印鑑と住民票の姓(氏)が異なる場合は、印鑑登録は自動的に失効し、失効した旨の通知が本人宛に送付されます。
ただし、住民票に旧氏が記載されており、登録している印鑑と旧氏が一致している場合は失効しません。
新たに印鑑登録証明書を必要とされる場合は、姓(氏)が変わる前の印鑑登録証又は印鑑登録をした市民カードをお持ちの上、改めて印鑑登録申請をしてください。
なお、登録印が名のみの場合は、印鑑登録は失効しないため、引き続き使用することができます。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課までお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
