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よくある質問(FAQ)

海外から郵便・信書便で戸籍関係証明書を請求したいが、国際郵便為替が利用できない場合は?

  • 公開日:
  • 更新日:

No.60422

 海外から郵便・信書便で戸籍関係証明書を請求したいが、居住している国での国際郵便為替の取扱いがない場合の手数料などの支払い方法を知りたい。

回答

 戸籍謄(抄)本・除籍(抄)本・戸籍の附票の写し等を海外から郵送で請求する場合の、証明書の交付手数料及び返信用の郵便料金については、「国際郵便為替(International Postal Money Order)」を同封していただいておりましたが、2020年3月27日をもって発行が終了いたしました。

 本人が請求する場合は、証明書の交付手数料及び返信郵便料を、日本国内に在住の御兄弟や御友人の方等に協力していただく方法がありますので、御案内いたします。

1 請求者本人が送付するもの

 (1) 必要事項を記入した交付請求書

   下記にある、関連するページ「海外から郵便・信書便で戸籍関係証明書を請求する方法は?」を参考に、御自身で請求書を作成してください。

   併せて、御自身で作成した請求書に「交付手数料及び返信郵便料については別便になり、日本国内に在住の協力者の方(住所、氏名、電話番号)から送付されてくる旨」を書き添えてください。

 (2) 本人確認書類の写し

2 日本国内に在住の協力者の方が送付するもの

 (1) 交付手数料及び返信郵便料分の定額小為替(日本国内の郵便局で取扱っています。)

 (2) 請求者本人の氏名、海外の住所

 (3) 協力者の方の連絡先(氏名、住所、電話番号)

 1については請求者本人が、2については協力者の方が、それぞれ川崎市郵送請求事務センター宛てに直接送付してください。

 なお、戸籍関係証明書は、御本人のほかに直系尊属(父母、祖父母)又は直系卑属(子、孫)の方も請求することができますので、日本国内に在住している直系尊属(父母、祖父母)又は直系卑属(子、孫)の方がいる場合には、その方に請求してもらう方法もあります。上記1、2の方法と併せて御検討ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎市郵送請求事務センター 電話:044-987-6111

受付時間:平日 月曜日~金曜日・午前8時30分~午後5時00分