よくある質問(FAQ)
団地・アパート名を住民票に載せることはできますか。
- 公開日:
- 更新日:
No.83840
回答
団地・アパート名等の建物名称は,「方書(かたがき)」と呼ばれ,お申出により,方書の表記が可能です。
方書の表記を希望される方は、転入又は転居の届出の際に、区役所区民課までご相談ください。
1)住居表示実施地区
・3階建て15戸以上又は4階建て10戸以上のマンション・団地等の場合
方書無⇒例:川崎市川崎区旭町1丁目1番1-101号
方書有⇒例:川崎市川崎区旭町1丁目1番1-101号 ●●ハイツ
・上記以外のマンション・団地等の場合
方書無⇒例:川崎市川崎区旭町2丁目2番2号 101
方書有⇒例:川崎市川崎区旭町2丁目2番2号 □□マンション 101
2)住居表示未実施地区
方書無⇒例:川崎市川崎区駅前本町1番地1 101
方書有⇒例:川崎市川崎区駅前本町1番地1 △△アパート 101
参考情報
お問い合わせ先
川崎区役所 区民課 電話:044-201-3143
幸 区役所 区民課 電話:044-556-6616
中原区役所 区民課 電話:044-744-3175
高津区役所 区民課 電話:044-861-3163
宮前区役所 区民課 電話:044-856-3144
多摩区役所 区民課 電話:044-935-3154
麻生区役所 区民課 電話:044-965-5122
関連するページ
- 区別町名一覧表
住居表示実施の有無をご確認いただけます。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2259
ファクス:044-200-3912
メールアドレス:25koseki@city.kawasaki.jp
