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よくある質問(FAQ)

個人番号の通知カードを紛失してしまいましたが、なくてもマイナンバーカードを作ることはできますか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.116312

回答

 通知カードを紛失しても、マイナンバーカード(個人番号カード)を申請することはできます。マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法等については、下記の関連するページを御確認ください。

 なお、通知カードの新規交付、再交付、記載事項変更の手続きは、令和2年5月25日をもって終了し、新たにマイナンバーが付番された方(出生した方、海外から転入された方など)については、マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」を、書留郵便等の転送不要郵便物として住民登録地あてにお送りしています。

 また、取り急ぎマイナンバーを確認したい場合は、区役所・支所・出張所・行政サービスコーナー窓口で、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得することで確認できます(手数料300円)。住民票の写しの取得については、下記の関連するページを御確認ください。

 

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お問い合わせ先

川崎市マイナンバーコールセンター
電話:0120-380-366
メール:25koseki@city.kawasaki.jp