よくある質問(FAQ)
外国籍の人が日本式の名前を名乗る方法はありますか。
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No.125516
回答
住民票における氏名の記載は、在留カードまたは特別永住者証明書の記載と同一のものとなります。
これとは別に、日本での社会生活を送るうえで通常使用している名前(漢字、カタカナ、ひらがな)があれば、通称として登録することができます。その名前を普段使っていることが客観的に確認できるもの(社員証、健康保険証、健康保険の資格確認書、学生証など)を複数と、在留カードまたは特別永住者証明書を持って、住所地の区役所区民課に来庁してください。
なお、下記の場合は、その名前を普段使っていることが客観的に確認できるものを複数に代えて、親や身分行為の相手方等の氏名又は通称の氏等を確認できるもの(戸籍謄本や住民票の写しなど)にできます。
・出生により、日本の国籍を有する親の氏若しくは通称が住民票に記載されている外国人住民である親の通称の氏を申し出る場合
・日系の外国人住民が氏名の日本式氏名部分を申し出る場合
・婚姻等身分行為により、相手方の日本国籍を有する者の氏若しくは通称が住民票に記載されている外国人住民である相手方の通称の氏を申し出る場合
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所区民課 044-201-3143
幸区役所区民課 044-556-6616
中原区役所区民課 044-744-3175
高津区役所区民課 044-861-3163
宮前区役所区民課 044-856-3144
多摩区役所区民課 044-935-3154
麻生区役所区民課 044-965-5122
