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よくある質問(FAQ)
外国人が名前を変更したのですが、どのような手続きが必要ですか
No.125519
回答
特別永住者証明書をお持ちの方は、変更が生じた日から14日以内に変更が生じたことを証する資料を持ってお住所地を管轄する区役所区民課又は支所区民センターの窓口で変更の手続をしてください。
16才以上の方の場合は、記載事項に変更を生じたことを証する資料、特別永住者証明書、パスポート(所持する場合のみ)と写真1枚(正面上半身脱帽、縦4.0センチ×横3.0センチ、3ヶ月以内に撮影されたもの)を持って、本人が来庁してください。
16才未満の方の場合は、特別永住者証明書とパスポート(所持する場合のみ)を持って、同世帯の16才以上の親族が代わって申請をしてください。
後日、法務大臣から区役所区民課又は支所区民センターを経由して、変更後の記載事項が表示された新たな特別永住者証明書を交付するとともに、現在お持ちの特別永住者証明書は区役所区民課又は支所区民センターを経由して法務省へ原則返納されることとなります。
在留カードをお持ちの方は、変更が生じた日から14日以内に出入国在留管理局で変更の手続きをしてください。
詳細については、出入国在留管理局にお問い合わせください。
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

