よくある質問(FAQ)
外国籍の人が、観光などで訪日したときも、住民登録ができますか
- 公開日:
- 更新日:
No.125527
回答
外国人住民のうち住民登録の対象となるのは、特別永住者と在留期間が90日を超える中長期在留者(観光などの短期滞在者等を除く)等です。
このため、短期滞在など90日以下の在留資格をお持ちの方は、住民登録の対象とはなりませんので御了承ください。
このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所区民課 044-201-3143
幸区役所区民課 044-556-6616
中原区役所区民課 044-744-3175
高津区役所区民課 044-861-3163
宮前区役所区民課 044-856-3144
多摩区役所区民課 044-935-3154
麻生区役所区民課 044-965-5122
