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よくある質問(FAQ)

裁判所の許可を得て名が変更となりました。住民票も修正されましたが、氏名が彫ってある印の印鑑登録はどうなりますか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.125528

回答

登録する印鑑は、住民票の氏名の文字と一致している必要があります。

このため、裁判所で名の変更の許可を受け、住民票に変更後の名が記載されることにより登録している印鑑と住民票の名が異なる場合は、印鑑登録は自動的に失効し、失効した旨の通知が本人宛に送付されます。

新たに印鑑登録証明書を必要とされる場合は、名が変わる前の印鑑登録証又は印鑑登録をした市民カードをお持ちの上、改めて印鑑登録申請をしてください。

なお、登録印が氏(姓)のみの場合は、印鑑登録は失効しないため、引き続き使用することができます。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所区民課 044-201-3143

大師支所区民センター 044-271-0139

田島支所区民センター 044-322-1970

幸区役所区民課 044-556-6616

中原区役所区民課 044-744-3175

高津区役所区民課 044-861-3163

宮前区役所区民課 044-856-3144

多摩区役所区民課 044-935-3154

麻生区役所区民課 044-965-5122