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よくある質問(FAQ)
世帯主が亡くなったのですが、世帯主の変更は必要ですか。
No.125809
回答
世帯主以外に世帯内の方が1人となった場合には、その方が世帯主となりますので、届出は必要ありません。
新しい世帯主は住民票原本の中に載っている方に限られます。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000037098.html
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このよくある質問に対するお問い合わせ先
川崎区役所区民課 044-201-3143
大師支所区民センター 044-271-0139
田島支所区民センター 044-322-1970
幸区役所区民課 044-556-6616
中原区役所区民課 044-744-3175
高津区役所区民課 044-861-3163
宮前区役所区民課 044-856-3144
多摩区役所区民課 044-935-3154
麻生区役所区民課 044-965-5122
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

