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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

特例転出とはどのようなものですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.125817

回答

通常、川崎市外に転出するときは、現在の住所を管轄する区役所の窓口で転出届を提出し、紙の転出証明書を受け取った上で、転入先の市区町村で転入届と一緒に提出する必要があります。

しかし、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、あらかじめ郵送により転出届をすることで、窓口で転出証明書を受け取ることなく、マイナンバーカードの持参及び暗証番号の入力により、転入先の市区町村で転入届出をすることが可能です。(転入先の窓口で転入届書等の記入は必要です。)

窓口で届出を行うのが転入届出の際の一度だけとなりますので、窓口の混雑を一部避けることが可能です。

転出転入手続きの特例について(従来の付記転出・付記転入)

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000001786.html

このよくある質問に対するお問い合わせ先

川崎区役所区民課 044-201-3143

幸区役所区民課 044-556-6616

中原区役所区民課 044-744-3175

高津区役所区民課 044-861-3163

宮前区役所区民課 044-856-3144

多摩区役所区民課 044-935-3154

麻生区役所区民課 044-965-5122

市民文化局戸籍住民サービス課 044-200-2259