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転出転入手続きの特例について(従来の付記転出・付記転入)

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  • 更新日:

 通常、川崎市外に転出するときは、現在の住所を管轄する区役所又は支所の窓口で転出届を提出し、紙の転出証明書を受け取った上で、転入先の市区町村で転入届と一緒に提出する必要があります。

 しかし、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、あらかじめ郵送等により転出届をすることで、窓口で転出証明書を受け取ることなく、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの持参及び暗証番号の入力により、転入先の市区町村で転入届出をすることが可能です。(転入先の窓口で転入届書等の記入は必要になります。)

 窓口で届出を行うのが転入届出の際の一度だけとなりますので、窓口の混雑を一部避けることが可能です。

留意事項

  •  転出届の提出後は、マイナンバーカードを使用したコンビニ交付及び行政サービスコーナーでの住民票や印鑑証明書の取得ができなくなりますので、あらかじめ御承知おきください。

     転出予定日までに川崎市の住民票等が必要になった場合は、本人確認資料を区役所の窓口に持参していただくことで、住民票等を発行することが可能となります。

  •  引っ越し先の市区町村で転入届出をする際にマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持参できない場合や、新しい住所に住み始めてから14日以上経過した後に転出の届出をしようとする場合、転出予定日から30日以上経過して転入の届出をしようとする場合等には、この特例が適用されないため、紙の転出証明書を添付して転入届出をする必要があります。(転出証明書の取得方法は「転出届(市外へ移転)」のページを御確認ください。)

 

転出転入届の特例により手続きができる人

 ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの、本人又は同一世帯の方

届出手続き

1 転出届

(1)郵送による方法

  1. 送付先
    住所地の区役所区民課、支所区民センターに郵便等で送付してください。
  2. 記載内容(便箋などの用紙でかまいません。)
    ・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの交付を受けていること
    ・届出をする年月日
    ・転出予定年月日
    ・届出人の署名又は記名押印及び連絡先の電話番号
    ・新しい住所及びその世帯主氏名
    ・今までの住所及びその世帯主氏名
    ・転出する方の氏名、生年月日、性別

記載内容については、ネットdeスマート外部リンクでインターネット(Web)から事前入力していただき、申請書を印刷することができます。

  1. 次のいずれかの本人確認書類の写し
  • マイナンバーカードまたは写真付住民基本台帳カード、運転免許証、旅券など官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書 (写真が貼付されたものに限る。) 1点
  • 健康保険証、健康保険の資格確認書、年金手帳、キャッシュカード、通帳等氏名が確認できる書類 2点

(2)引越しワンストップサービス

2023年2月6日から、マイナポータルを通じ、全ての市区町村でオンラインによる転出届の提出を転出元市区町村に、来庁予定の連絡を転入先市区町村にできるようになります。詳細につきましては、下記のリンク先でご確認ください。

引越しワンストップサービス(デジタル庁ホームページ)外部リンク

注意:オンラインによる転出届の提出後、区役所での転出処理に時間が必要であるため、概ね3開庁日以内に転出処理の完了を予定しております。このため、お時間に余裕をもっての転出届の提出をお願いします。また、お引越し先の市町村に転入届を提出される際は、マイナポータルにおいて転出届の申請状況が「完了」になっていることをご確認のうえ、転入届の提出をお願いします。なお、申請状況が「完了」になっていない場合は、転入届の受付ができません。

2 転入届

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードでの転入手続きの特例は、マイナンバーカードや住基カードでの転入手続きの特例は、前の住所地の市区町村で転出届の処理が完了していないと、転入手続きを行えないので御注意ください。
  • 新しい住所地の市区町村の窓口でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示(暗証番号による照合を行います。)し、転入届書を記載して提出してください。
  • 新しい住所に住み始めてから14日を過ぎてしまった場合は、この届出をすることはできません。
  • 住所の変更に伴いマイナンバーカードの署名用電子証明書は失効されますので、再度発行を希望される方は併せて手続きをお願いします。なお、転入届又は転居届と同時に発行の申請をされる場合は、証明書用等の暗証番号が記載された委任状があれば、同一世帯人による代理人より文書照会がなく手続きができます。(委任状等は、公的個人認証サービス(電子証明書)のご案内の「4.転入届又は転居届と併せて同一世帯人が代理人として手続きをする場合」をご確認ください。)

3 申請窓口及び問合せ先のご案内

川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)

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