公的個人認証サービス(電子証明書)の御案内
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公的個人認証サービス(電子証明書)の更新等の不具合に関する復旧ついて
4月15日(火)に公的個人認証サービス(電子証明書)の更新等が行えない状況となっていましたが、現在は復旧しております。御迷惑をおかけいたしました。
なお、今後も公的個人認証サービス(電子証明書)の更新等が行えなくなるなど全国的に不安定な状況となった際は、御来庁いただいても正常なお手続きができないことにより、お預かりや再来庁等をお願いすることもあります。
公的個人認証サービス(電子証明書)の御案内
公的個人認証サービス(電子証明書)とは、自宅や職場等においてインターネットを通じてさまざまな行政手続きを行うための仕組みとして、地方公共団体情報システム機構(J-LIS) が提供する個人認証サービスです。
このサービスにより提供される電子証明書をマイナンバーカード(個人番号カード)に格納し利用することで、他人によるなりすましやデータの改ざんなどを防ぎ、安全・確実な本人確認を行うことができます。
なお、平成28年1月からマイナンバー制度に基づくマイナンバーカードの交付が開始したことに伴い、住民基本台帳カードへの電子証明書の格納は平成27年12月をもちまして終了しました。
電子証明書について
電子証明書には、次の2種類があります。御希望により、両方又は一方のみの発行を受けることができます。
1.署名用の電子証明書(暗証番号:6~16桁の英数字)
インターネット等で行う電子申請(e-Tax等)や民間オンライン取引(オンラインバンキング等)などの手続きで利用します。
15歳未満の方又は成年被後見人の方への発行はできません。
2.利用者証明用の電子証明書(暗証番号:数字4桁)
住民票の写しや印鑑登録証明書等のコンビニ交付サービスやマイナポータルへのログインなどに利用します。
電子証明書の有効期限
作成から5回目の誕生日まで。(ただし、マイナンバーカードの有効期限を上限とする。)また、署名用電子証明書は、住所・氏名・性別・生年月日のいずれかを変更すると失効します。
電子証明書の発行手数料
マイナンバーカードの初回交付時に電子証明書を発行する場合の手数料は無料ですが、紛失等で再交付したマイナンバーカードに電子証明書を発行する場合は手数料200円(カード発行手数料800円と合わせて1000円)が必要となります。有効期間満了等による更新は無料です。
電子証明書の発行申請
マイナンバーカードの交付時に不要としていた場合や、有効期間満了等で失効した場合でも、有効なマイナンバーカードをお持ちであれば発行申請を行うことができます。
1.本人が申請する場合
- マイナンバーカード
2.法定代理人が申請する場合(マイナンバーカードをお持ちの方が15歳未満、成年被後見人の場合)
必要なもの
- 発行申請する本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点)
- 代理権の確認書類
(1)本人が15歳未満の場合:戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
川崎市に本籍がある方は不要です。また、住民票で法定代理人であると確認できた場合は、省略可能となる場合があります。
(2)本人が成年被後見人の場合:成年後見登記事項証明書
3.任意代理人が申請する場合
申請受付後に発行申請する御本人あてに照会兼回答書を郵送し、新暗証番号の確認を行います(文書照会)。申請当日に手続きが完了しませんので御注意ください。
なお、事前に区役所区民課にご連絡いただければ照会兼回答書を発送します(来庁が必要な場合もあります)。詳細は、区役所区民課までお問合せください。
照会兼回答書発送のための来庁時に必要なもの
- 発行申請する御本人のマイナンバーカード
- 任意代理人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点)
- 委任状
照会兼回答書が届いたら、次の書類を持参の上、来庁して手続きをする必要がありますので御注意ください。
照会兼回答書持参時に必要なもの
- 発行申請する御本人のマイナンバーカード
- 発行申請する御本人の本人確認書類1点(マイナンバーカードの他にもう1点)
- 任意代理人の本人確認書類2点(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点のほか、もう1点)
必要事項を記入した回答書
委任状(回答書に記入欄があります)
4.転入届又は転居届と併せて同一世帯人が代理人として手続きをする場合
住所の変更に伴い署名用電子証明書は失効しますので、転入届又は転居届と同時に同一世帯人が本人に代わって署名用電子証明書等の発行申請を行う場合は、封筒等に本人が作成した署名用電子証明書用等の暗証番号を記載した委任状を封入して、代理人に預けることで発行申請を行うことができ、文書照会がなく手続きできます。
必要なもの
- 暗証番号を設定する御本人のマイナンバーカード
- 代理人の本人確認書類(官公署が発行した顔写真付き本人確認書類1点のほか、もう1点)
- 委任状(署名用電子証明書用等の暗証番号記載)
転入届等と併せて同一世帯人が代理人として手続きする場合の委任状
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申請窓口
住所地の区役所区民課
- 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時00分まで
- 毎月第2・4土曜日 午前8時30分から午後0時30分まで
- 祝日(振替休日を含む)、年末年始(12/29~1/3)はお取扱いしておりませんので、御了承ください。
- 支所での申請は令和6年12月末で終了しました。令和7年1月以降は川崎区役所での申請となります。また、出張所、行政サービスコーナーではお取扱いしていません。
電子証明書のロック解除・暗証番号の初期化
パスワードを忘れた場合、窓口で暗証番号を初期化して再設定する必要があります。パスワードを連続して誤入力(利用者証明用電子証明書は3回、署名用電子証明書は5回)すると、ロックがかかります。暗証番号の初期化をすることで、ロックが解除されます。
利用者証明用電子証明書又は、署名用電子証明書の暗証番号をお忘れの場合、お近くのコンビニで変更できます
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)を忘れた場合の暗証番号初期化(ロック解除)や再設定の場合は、署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)をコンビニエンス等のキオスク端末で入力できれば、暗証番号の変更手続きが可能です。
・署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)を忘れた場合の暗証番号の初期化(ロック解除)や再設定の場合は、利用者証明用電子証明書(数字4桁)をコンビニエンスストア等のキオスク端末で入力できれば、暗証番号の変更手続きが可能です。
手続き方法など、詳しくは以下のホームページを御確認ください。
・署名用パスワードをコンビニで初期化外部リンク(地方公共団体情報システム機構 公的個人認証サービスポータルサイト)
【注意】
・利用者証明用電子証明書及び署名用電子証明書の二つの暗証番号を忘れてしまった場合は、このサービスを御利用いただけません。お住まいの区役所区民課窓口で手続きをする必要があります。
・この手続きにかかる手数料は無料です。
・御不明な点はマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお問合せください。
問合せ先
- 川崎区役所区民課 044-201-3143
- 幸区役所区民課 044-556-6616
- 中原区役所区民課 044-744-3175
- 高津区役所区民課 044-861-3163
- 宮前区役所区民課 044-856-3144
- 多摩区役所区民課 044-935-3154
- 麻生区役所区民課 044-965-5122
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