転出届(市外へ移転)
各種申請がインターネットから事前に入力できます
転入、転出、市内転居の届出、各種証明書の交付申請がインターネットから事前に入力できます!
これにより、区役所窓口にお越しになった際に届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。
案内や入力サイトへのリンクは以下の画像をクリックしてください。
お知らせ
マイナンバーカードを申請中の方へ
マイナンバーカードを申請中で、カードをまだ受け取られていない方については、転出届を提出すると、川崎市内の区役所などでカードを受け取ることができません。
転入先の市区町村で改めてマイナンバーカードの申請をしてください。
概要
- 川崎市以外へ住所を移すときに届けます。転出する前(引越しする前)にあらかじめ届出をしてください。
- 届出することができるのは、本人、世帯主又は本人と同一世帯の方に限ります。
- 代理人が届出をする場合には委任状が必要となります。
- 海外で生活(おおむね滞在期間が1年以上)する場合にも届出が必要となります。
届出に必要なもの
- 本人確認のため免許証・パスポート・マイナンバーカード等、官公庁発行の顔写真付き証明をお持ちください(お持ちでない方は、健康保険証・年金手帳(証書)・社員証・学生証等を2種類以上お持ちください)
- 代理人が請求する時は、委任状と代理人の本人確認がとれるもの(免許証・パスポート等)
- 印鑑
関連情報
〔特例を受けられる方:マイナンバーカードをお持ちの、本人又は同一世帯の方〕
マイナンバーカードをお持ちの方については、あらかじめ郵送により転出届をすることで、旧住所地の役所に出向いて転出証明書を受け取る必要がなく、マイナンバーカードを新住所地の窓口に持参することで、転入手続をすることができます。
留意事項
- 新住所に転入した日から14日以内に転入先の市区町村において転入手続きを行わない場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合がありますので御注意ください。
- 外国人住民の方が転入の手続きをする場合には、転入する方全員の在留カード又は特別永住者証明書を持参してください。
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方は、正当な理由なく住居地の届出を行わない場合、在留資格が取り消されることもありますので御注意ください。
- 転出届の提出後は、マイナンバーカードを使用したコンビニ交付及び行政サービスコーナーでの住民票や印鑑証明書の取得ができなくなりますので、あらかじめ御承知おきください。
- 転出予定日までに川崎市の住民票等が必要になった場合は、転出証明書と本人確認資料を区役所の窓口に持参していただくことで、住民票等を発行することが可能となります。
受付窓口
- 住所地を管轄する区役所区民課・支所区民センターで手続きが可能です。
- 受付時間は平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなります。
- 区役所区民課では、平日以外も、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで窓口を開設しています。(支所区民センターは除く。)
- 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
- 市役所、出張所及び行政サービスコーナーでは取扱っておりませんので、御留意願います。
関連記事
- 第2・第4土曜日の区役所窓口開設について
第2・第4土曜日8時30分~12時30分は区役所区民課で転出の手続きができます。
郵送での転出手続きについて
急な転出等何らかの事情により窓口に届出をできない場合には、郵送で転出届をすることができます。
提出書類
郵送での転出届は便せんやレポート用紙等に、
- 引越をする(した)年月日
- 今までの住所及び世帯主氏名
- 新しい住所及び世帯主氏名
- 引越をする方全員の氏名、生年月日、性別
- 届出人の署名及び今現在の住所
- 届出人の昼間連絡がつく電話番号
を記入して頂き、 本人確認のため運転免許証・パスポート等のコピーと返信用の封筒(84円切手を貼ってください)を同封してください。海外へ転出される方には転出証明書は発行されないため、返信用封筒は不要です。
また、「ネットdeスマート外部リンク」を利用して、事前に上記の必要事項を入力し、申請書を印刷することもできます。
提出先
今までの住所地の区役所区民課又は支所区民センターにお出しください。所在地については各区役所のホームページをご覧ください。
郵送で転出届をする場合の留意事項
- 転出証明書にはマイナンバーが記載されています。簡易書留・特定記録・速達等での郵送を希望される場合は、返信用切手84円に加えて所定の料金分の切手を貼ってください。
- 官公庁が発行した顔写真付の免許証等をお持ちでない場合には、健康保険証・年金手帳(証書)・社員証・学生証等2種類以上のコピーを同封してください。
健康保険証の写しを送付いただく際には、保険者番号と被保険者記号・番号の部分をあらかじめ黒塗りなどにより見えないようにしてください。 - 電話等での請求は受付ていません。請求書を必ず郵送してください。
転出届の取消し
転出届を提出し、転出証明書を受取後、転出の予定が変更となり、川崎市に引き続き居住するようになった場合、転出の取消しの申出をしていただきます。
転出取消しの申出
転出取消しの申出人
本人(転出予定であった方)又は元の住所の世帯主
転出取消しの申出に必要なもの
- 転出証明書
- 本人又は元の住所の世帯主の本人確認書類と印鑑
- 任意代理人が転出取消しの申出をする場合には、委任状
添付書類
添付ファイル
問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課、支所区民センターまでお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)

