転入届(市外から移転)
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各種申請がインターネットから事前に入力できます
転入、転出、市内転居の届出、各種証明書の交付申請がインターネットから事前に入力できます!
区役所窓口にお越しになった際に、転入や転出などお届出書を記載する必要がなくなる「ネット de スマート」又は、現在のお住まいの区の区役所へ来庁することなく転出できる「引越しワンストップサービス」により、インターネットから事前に入力できます。
「ネット de スマート」と「引越しワンストップサービス」の両方をご利用することはできませんので、手続きごとの推奨サービスを「<ネットdeスマート>転入や転出の届出、各種証明書の交付申請がインターネットから事前に入力できます」でご確認ください。
転入届の概要
- あらたに川崎市内に住所を定める時に届けます。
- 転入日から14日以内に届出をしなければいけません。
- 転入日より前には届出をすることはできません。
- 届出することができるのは、本人、世帯主又は本人と同一の世帯の方に限ります。
- 代理人が届出をする場合には委任状が必要となります。
- 届出の際には前の住所地の市区町村が発行した転出証明書とマイナンバーカード(個人番号カード:お持ちの方のみ)が必要となります。
- 海外から転入する場合には、転出証明書が発行されないため、戸籍謄本、戸籍の附票の写し及び転入する方のパスポートが必要となります。
関連情報
受付窓口
- お住まいになる区の区役所区民課・支所区民センターとなります。
- 受付時間は平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなります。
- マイナンバーカード及び住民基本台帳カードによる転入手続きの特例は、平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなります。ただし、転出情報が、転出元の市区町村から川崎市に到達していないと転入手続きを行えないので御注意ください。
- 海外から転入される方の転入届の受付時間は、平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までのみとなりますので、御留意願います。
- 区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで受付けをしています。ただし、支所区民センターでは第2・第4土曜日の受付けは行っておりませんので、あらかじめ御承知おきください。
- 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
- 市役所、出張所及び行政サービスコーナーでは取扱っておりませんので、御留意願います。
届出に必要なもの
- 前の住所地の市区町村が発行した転出証明書
- 本人確認のためパスポート又は運転免許証等の官公署が発行した顔写真付き免許証、許可証もしくは資格証明書(お持ちでない方は、健康保険証・健康保険の資格確認書・年金手帳(証書)・社員証・学生証等2種類以上)
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 海外から転入する場合には、戸籍謄本、戸籍の附票の写し及びパスポート(本籍が川崎市内にある場合は、戸籍謄本と戸籍の附票の写しは不要です。)
- 代理人が届出をする時は、転出証明書・委任状・代理人の本人確認のとれるもの(免許証・パスポート等)
- 外国人住民の方は上記のほか、転入される方全員の在留カード又は特別永住者証明書(なお、在留カードで現在の在留資格や在留期間が確認できない場合は、パスポート又は在留資格証明書)もお持ちください。なお、在留資格が「特定活動」の方は、パスポートを必ずお持ちください。
注意:上記の「届出に必要なもの」は、転入の手続きに必要なものになります。転入される方やそのご家族の状況によっては、その他付随する手続き(小児医療費助成や妊婦健康診査や犬の登録変更など)が必要となる場合がございます。詳細については、お住まいになる区役所にご確認ください。
留意事項
- 転入した日から14日以内に転入先の市区町村において転入手続きを行わない場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合がありますので御注意ください。
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方は、正当な理由なく住居地の届出を行わない場合、在留資格が取り消されることもありますので御注意ください。
- 住所の変更に伴いマイナンバーカードの署名用電子証明書は失効されますので、再度発行を希望される方は併せて手続きをお願いします。なお、転入届又は転居届と同時に発行の申請をされる場合は、証明書用等の暗証番号が記載された委任状があれば、同一世帯人による代理人より文書照会がなく手続きができます。(委任状等は、公的個人認証サービス(電子証明書)のご案内の「4.転入届又は転居届と併せて同一世帯人が代理人として手続きをする場合」をご確認ください。)
問い合わせ先
お住まいになる区の区役所区民課、支所区民センターまでお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
添付書類
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