区間異動届(市内他区へ移転)
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各種申請がインターネットから事前に入力できます
転入、転出、市内転居の届出、各種証明書の交付申請がインターネットから事前に入力できます!
これにより、区役所窓口にお越しになった際に届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。
案内や入力サイトへのリンクは以下の画像をクリックしてください。
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区間異動届の概要
- 川崎市内の別の区に住所を移す場合に届けます。
- 転居日から14日以内に届出をしなければいけません。
- 転居日より前には届出することはできません。
- 届出することができるのは、本人、世帯主又は本人と同一の世帯の方に限ります。
- 代理人が届出をする場合には委任状が必要となります。
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受付窓口
- 住所地の区役所区民課(市役所、支所区民センター、出張所、行政サービスコーナーでは届出はできません)。
- 受付時間は平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなります。
- 区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで受付けをしています。
- 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
- 市役所、支所区民センター、出張所及び行政サービスコーナーでは取扱っておりませんので、御留意願います。
関連記事
- 第2・第4土曜日の区役所窓口開設について
第2・第4土曜日8:30~12:30は区役所区民課で移転の手続きができます。
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届出に必要なもの
- 本人確認のため免許証・パスポート・住民基本台帳カード等官公庁発行の写真付き証明をお持ちください(お持ちでない方は、健康保険証・健康保険の資格確認書・年金手帳(証書)・社員証・学生証等2種類以上お持ちください)、印鑑
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方に限ります。)
- 代理人が請求する時は、委任状と代理人の本人確認のとれるもの(免許証・パスポート等)、印鑑
- 外国籍の方は住所を移す方全員の在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいづれか(外国人登録証明書をお持ちの特例在留期間中の方は、そのことがわかるパスポート、受理票又は申請受付票もお持ちください。)
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留意事項
- 届出が遅れた場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合がありますので御注意ください。
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方は、正当な理由なく住居地の届出を行わない場合、在留資格が取り消されることもありますので御注意ください。
- 住所変更に伴い失効したマイナンバーカード署名用電子証明書の発行手続きについては、新住所地の区役所区民課・支所区民センターでのみ取り扱っているので御注意ください。
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問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課までお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
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添付書類
コンテンツ番号37089
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