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サンキューコールかわさき

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転居届(同区内で移転)

  • 公開日:
  • 更新日:

各種申請がインターネットから事前に入力できます

転入、転出、市内転居の届出、各種証明書の交付申請がインターネットから事前に入力できます!

これにより、区役所窓口にお越しになった際に届出書を記載する必要がなくなり、署名のみで済むようになります。

案内や入力サイトへのリンクは以下の画像をクリックしてください。

画像をクリックするとネットdeスマートのページが表示されるようにリンクを張りました。

転居届の概要

  • 同じ区内で住所を移すときに届けます。
  • 転居日から14日以内に届出をしなければいけません。
  • 転居日より前には届出することはできません。
  • 届出することができるのは、本人、世帯主又は本人と同一の世帯の方に限ります。
  • 代理人が届出をする場合には委任状が必要となります。
  • 同一建物内(マンション等)で転居した場合にも届出が必要になります。ただし、住民票原本に方書(部屋番号)が載っていなければ届出は必要ありません。

受付窓口

  • 転居した住所地を管轄する区役所区民課・支所区民センターとなります。
  • 受付時間は平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなります。
  • 区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで受付をしています。ただし、支所区民センターでは第2・第4土曜日の受付は行っておりませんので、御了承ください。
  • 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
  • 市役所、出張所及び行政サービスコーナーでは取扱っておりませんので、御留意願います。

届出に必要なもの

  1. 本人確認のため免許証・パスポート・住民基本台帳カード等官公庁発行の写真付き証明をお持ちください(お持ちでない方は、健康保険証・年金手帳(証書)・社員証・学生証等2種類以上お持ちください)、印鑑
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(お持ちの方に限ります。)
  3. 代理人が請求する時は、委任状と代理人の本人確認のとれるもの(免許証・パスポート等)、印鑑
  4. 外国人住民の方は住所を移す方全員の在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいづれか(外国人登録証明書をお持ちの特例在留期間中の方は、そのことがわかるパスポート、受理票又は申請受付票もお持ちください。)

留意事項

  • 届出が遅れた場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合がありますので御注意ください。
  • 出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方は、正当な理由なく住居地の届出を行わない場合、在留資格が取り消されることもありますので御注意ください。

問い合わせ先

お住まいの区の区役所区民課、支所区民センターまでお問い合わせください。

川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
大師支所区民センター 044-271-0130 (支所総合案内)
田島支所区民センター 044-322-1960 (支所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)

添付書類