転居届(同区内で移転)
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各種申請がインターネットから事前に入力できます
転入、転出、市内転居の届出、各種証明書の交付申請がインターネットから事前に入力できます!
区役所窓口にお越しになった際に、転入や転出などお届出書を記載する必要がなくなる「ネット de スマート」又は、現在のお住まいの区の区役所へ来庁することなく転出できる「引越しワンストップサービス」により、インターネットから事前に入力できます。
「ネット de スマート」と「引越しワンストップサービス」の両方をご利用することはできませんので、手続きごとの推奨サービスを「<ネットdeスマート>転入や転出の届出、各種証明書の交付申請がインターネットから事前に入力できます」でご確認ください。

転居届の概要
- 同じ区内で住所を移すときに届けます。
- 転居日から14日以内に届出をしなければいけません。
- 転居日より前には届出することはできません。
- 届出することができるのは、本人、世帯主又は本人と同一の世帯の方に限ります。
- 代理人が届出をする場合には委任状が必要となります。
- 同一建物内(マンション等)で転居した場合にも届出が必要になります。ただし、住民票原本に方書(部屋番号)が載っていなければ届出は必要ありません。
受付窓口
- 転居した住所地を管轄する区役所区民課となります。
- 受付時間は平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなります。
- 区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで受付をしています。
- 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
- 市役所、支所、出張所及び行政サービスコーナーでは取扱っておりませんので、御留意願います。
関連記事
- 第2・第4土曜日の区役所窓口開設について
第2・第4土曜日8:30~12:30は区役所区民課で転居の手続きができます。
届出に必要なもの
- 本人確認のため免許証・パスポート・住民基本台帳カード等官公庁発行の写真付き証明をお持ちください(お持ちでない方は、健康保険証・健康保険の資格確認書・年金手帳(証書)・社員証・学生証等2種類以上お持ちください)、印鑑
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(お持ちの方に限ります。)
- 代理人が請求する時は、委任状と代理人の本人確認のとれるもの(免許証・パスポート等)、印鑑
- 外国人住民の方は住所を移す方全員の在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいづれか(外国人登録証明書をお持ちの特例在留期間中の方は、そのことがわかるパスポート、受理票又は申請受付票もお持ちください。)
留意事項
- 届出が遅れた場合、住民基本台帳法の規定により5万円以下の過料に処せられる場合がありますので御注意ください。
- 出入国管理及び難民認定法(入管法)上の在留資格をもって日本に中長期間在留する外国人住民の方は、正当な理由なく住居地の届出を行わない場合、在留資格が取り消されることもありますので御注意ください。
問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課までお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
添付書類
添付ファイル
委任状(PDF形式, 40.38KB)別ウィンドウで開く
※委任状をパソコン等で作成する場合でも、委任者本人の名前は自署してください。
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