世帯分離届(世帯を分けるとき)
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概要
- 引越しすることなく、ある世帯から一部の方を別の世帯として分けるときに届出するものです。
- 引越しにより一部の方が別の世帯となる場合には、世帯分離届ではなく、転居届等が必要となります。
受付窓口
- お住まいの区の区役所区民課となります。
- 受付時間は平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時00分までとなります。
- 区役所区民課では、毎月第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分まで受付をしています。
- 午前中の早い時間帯は、比較的少ない待ち時間で手続きをすることができます。
- 市役所、支所、出張所及び行政サービスコーナーでは取扱っておりませんので、御留意願います。
届出に必要なもの
- 本人確認のため免許証・パスポート・マイナンバーカード等官公庁発行の写真付き証明をお持ちください(お持ちでない方は、健康保険証・健康保険の資格確認書・年金手帳(証書)・社員証・学生証等2種類以上お持ちください)、印鑑
- 代理人が請求する時は、委任状と代理人の本人確認のとれるもの(免許証・パスポート等)
印鑑
問い合わせ先
お住まいの区の区役所区民課までお問い合わせください。
川崎区役所区民課 044-201-3113 (区役所総合案内)
幸区役所区民課 044-556-6666 (区役所総合案内)
中原区役所区民課 044-744-3113 (区役所総合案内)
高津区役所区民課 044-861-3113 (区役所総合案内)
宮前区役所区民課 044-856-3113 (区役所総合案内)
多摩区役所区民課 044-935-3113 (区役所総合案内)
麻生区役所区民課 044-965-5100 (区役所総合案内)
添付書類
添付ファイル
委任状(PDF形式, 40.38KB)別ウィンドウで開く
委任状をパソコン等で作成する場合でも、委任者本人の名前は自署してください。
コンテンツ番号37110
