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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

なぜ刑事罰まで設けたのですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.126641

回答

 川崎市では、平成25年5月から平成28年1月までにかけて、計12回にわたり、JR川崎駅前の繁華街を中心として、本邦外出身者の排斥を訴える内容のデモが繰り返し行われました。特定の国の出身者を地域社会から排除する不当な差別的言動が、同じ地域で短期間のうちに何度も繰り返されると、その地域に居住する市民の平穏な生活が脅かされるおそれがあります。こうした不当な差別的言動が無知や誤解に起因するものであればともかく、明確な意図を持って行われる場合には、もはや教育や啓発によって解消できる限界を超えていると判断し、これらを繰り返し行うものに対して、罰則規定として行政刑罰に関する規定を設けることとしました。

 また、行政上の秩序罰(過料)ではなく、行政刑罰(罰金)とすることで、一行政機関である川崎市の判断だけではなく、検察、裁判所といった司法機関による二重三重の過程を経ることとしています。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp