よくある質問(FAQ)
外国人は、どのような差別的言動を行っても許されるのですか。
- 公開日:
- 更新日:
No.126645
回答
条例第12条では、「何人も…本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、又は行わせてはならない」と規定しており、外国人にも禁止規定は適用されます。また、条例の附帯決議では「本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである」とされており、誰に対するものであれ、不当な差別的言動は許されるものではありません。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
