ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

よくある質問(FAQ)

本邦外出身者には、日本人・日本国籍の人は含まれないのですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.126729

回答

 「本邦外出身者」とは、国のいわゆる「差別的言動解消法」の第2条で「本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」と定義されており、外国籍である必要はなく、また、「その子孫」という文言があることから、日本生まれの在日外国人の二世・三世や、それ以降の世代が含まれています。

 したがって、上記の定義に該当すれば、日本国籍保有者でも本邦外出身者となることがあります。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp