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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

条例に抵触しなければ、人を誹謗・中傷してもよいのですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.127274

回答

 条例の附帯決議では、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである」とされております。この条例は、人権全般を対象としており、誹謗・中傷(根拠のない悪口を言って人を傷つけること。)も許されることではありません。市としては、こうしたことが行われないよう、人権教育及び人権啓発を推進し、差別を生まない土壌を築いていきたいと考えています。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp