現在位置:
- トップページ
- 市政情報
- 広報・広聴
- よくある質問(FAQ)
- 市民参加・自治と平和・人権
- 「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」
- 総論的な質問
- 条例に抵触しなければ、人を誹謗・中傷してもよいのですか。
よくある質問(FAQ)
条例に抵触しなければ、人を誹謗・中傷してもよいのですか。
No.127274
回答
条例の附帯決議では、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りである」とされております。この条例は、人権全般を対象としており、誹謗・中傷(根拠のない悪口を言って人を傷つけること。)も許されることではありません。市としては、こうしたことが行われないよう、人権教育及び人権啓発を推進し、差別を生まない土壌を築いていきたいと考えています。
関連するページ
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

