よくある質問(FAQ)
条例を改正するか廃止してもらえませんか。
- 公開日:
- 更新日:
No.128292
回答
この条例は、令和元年12月の川崎市議会で、出席議員の全員が賛成して成立したものです。改正又は廃止するためには、改めて市議会での議決が必要になります。
関連するページ
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
