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よくある質問(FAQ)

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に対する罰則付きの規制は、「表現の自由」に抵触しないのですか。

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No.128383

回答

 「表現の自由」も無制限ではなく、公共の福祉との関係で制約が認められる場合があります。ただし、「表現の自由」は民主主義の根幹に関わる重要な権利であることから、条例では、「表現の自由」を不当に侵害することのない仕組みを設けており、慎重な運用に努めています。

 川崎市では、本邦外出身者の排斥を訴える内容のデモが行われ、今なお、こうした行為が再現されかねない事象が継続している「地域の実情」があることを踏まえ、こうした行為が、市内において、再び繰り返し行われることは看過できないことから、「表現の自由」その他の「日本国憲法」の保障する国民の自由と権利に留意し、一定の要件を設け、対象を限定した上で、表現も具体的にして、構成要件の明確化を図り、禁止規定を設けました。

 この禁止規定に違反し、再び同様の行為を行おうとする者に対し、まず、「勧告」をし、この「勧告」に従わず、再び同様の行為を行おうとする者に対しては、「命令」をし、この「命令」に従わなかったときに、「公表」をするとともに、罰則規定として、行政刑罰に関する規定を設け、段階を踏んで、慎重に判断する仕組みとしました。

 また、「表現の自由等への配慮」の規定を設けることにより、「日本国憲法」の保障する国民の自由と権利、とりわけ「表現の自由」を不当に侵害しないよう留意することとしております。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp