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- この条例を制定して、川崎市はどのような取組を進めていくのですか。
よくある質問(FAQ)
この条例を制定して、川崎市はどのような取組を進めていくのですか。
No.128504
回答
川崎市では、不当な差別を生まない土壌を築く取組が大変重要であると認識しています。
これまで、児童生徒をはじめ、さまざまな世代の方々を対象に、人権教育及び人権啓発を行ってきましたが、この条例の制定を一つの契機に、こうした取組がより効果的なものとなるよう、その充実に努めるとともに、この条例に基づく施策を着実に推進していきます。
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お問い合わせ先
川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

