よくある質問(FAQ)
条例に反対し、廃止を求める言動は条例違反になりますか。
- 公開日:
- 更新日:
No.128546
回答
そうした言動は、「表現の自由」として認められる権利であると認識しています。条例違反とはなりません。
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川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp

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