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よくある質問(FAQ)
本邦外出身者を貶めるデマについて、市は否定するメッセージを発すべきではないですか。
No.130073
回答
さまざまな事案に対して、客観的な事実に基づき、正確な情報発信に努めていく必要があり、差別的意識等を助長する言動がなされた場合には、当該事案の内容を勘案し、適切に対応しています。
こうした考え方の下、この条例の内容等、本市の施策が誤って発信された場合などについては、必要に応じて本FAQをはじめ、さまざまな媒体を通じて本市の見解をお示しし、誤解の解消に努めています。
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お問い合わせ先
川崎市 市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

