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サンキューコールかわさき

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よくある質問(FAQ)

選挙で選ばれていない学識者が条例違反を判断することは問題ではありませんか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.131931

回答

 条例に基づいて、勧告、命令、氏名公表又は拡散防止措置を行う判断をするのは、市長です。

 学識者で構成されている差別防止対策等審査会は、市長が勧告、命令、氏名公表又は拡散防止措置をしようとするときに、市長の諮問を受けて、専門的見地から意見を述べます。

 地方自治体が諮問のための機関を設けることは、地方自治法で認めらています。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp