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よくある質問(FAQ)

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を禁止していないのに、条例で禁止・罰則まで設けるのは法律の定めた範囲を越えていませんか。

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No.131932

回答

 条例で法律を上回る規制を行うことについては、「徳島市公安条例事件」に係る最高裁判例(最大判昭和50年9月10日)において、「国の法令が全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾抵触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じ得ない」と示されております。

 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第4条第2項は、「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする」と規定しており、川崎市の条例は法律に違反するものではないと考えています。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp