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よくある質問(FAQ)

川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例では、ヘイトスピーチは犯罪とされているのですか。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.131934

回答

 川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例は、法律上の定義がなく、その範囲が明確ではない「ヘイトスピーチ」ではなく、法律に定義された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」のうち、市内の公共の場所において、拡声機を用いる等の方法により、条例第12条各号に該当する内容のものを禁止しています。このうち罰則の対象となるのは、上記の禁止規定に違反し、市長から「勧告」を受け、さらに「命令(行政処分)」を受けたにもかかわらず、なお禁止規定に違反する行為を繰り返した場合となります。

お問い合わせ先

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-0098

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp