よくある質問(FAQ)
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例では、ヘイトスピーチは犯罪とされているのですか。
- 公開日:
- 更新日:
No.131934
回答
川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例は、法律上の定義がなく、その範囲が明確ではない「ヘイトスピーチ」ではなく、法律に定義された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」のうち、市内の公共の場所において、拡声機を用いる等の方法により、条例第12条各号に該当する内容のものを禁止しています。このうち罰則の対象となるのは、上記の禁止規定に違反し、市長から「勧告」を受け、さらに「命令(行政処分)」を受けたにもかかわらず、なお禁止規定に違反する行為を繰り返した場合となります。
関連するページ
お問い合わせ先
川崎市市民文化局人権・男女共同参画室
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0098
ファクス:044-200-3914
メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp