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よくある質問(FAQ)
この条例では、ヘイトスピーチは犯罪とされているのですか。
No.131934
回答
この条例は、法律上の定義がなく、その範囲が明確ではない「ヘイトスピーチ」ではなく、法律に定義された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」のうち、市内の公共の場所において、拡声機を用いる等の方法により、条例第12条各号に該当する内容のものを禁止しています。このうち罰則の対象となるのは、上記の禁止規定に違反し、市長から「勧告」を受け、さらに「命令(行政処分)」を受けたにもかかわらず、なお禁止規定に違反する行為を繰り返した場合となります。
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